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雇用保険の基本手当給付日数における「障害者等就職困難者」についてご教示ください。

雇用保険の基本手当給付日数における「障害者等就職困難者」についてご教示ください。このたび精神的な疾病を理由に、会社を退職することになりました。 一番最近発行された医師の診断書(会社に提出する必要があったため、退職日より前に発行)上はうつ状態と記載されていました。 約4年前に別の医療機関でうつ病と診断され、漢方薬と睡眠薬を服用しながら、仕事を続けたものの症状悪化 →ドクターストップ(要入院と診断された)により会社を休職、転院した病院では抑うつ状態と診断 →療養後、復職し、近所の町医者に転院 →数ヶ月して再発したため、退職に至りました。 最初に診断された頃は、自分は治してみせる、と前向きにこの病と付き合っておりましたが、勤めていた会社を退職したことで、心が折れました。 そして、福祉の制度も利用したほうがいいのでは、と考えるようになり障害者手帳の取得を検討しています。 会社から送られてきた雇用保険の手続資料を見て、障害者等、就職困難者については給付日数が通常より多いことを知りました。 そこで質問なのですが、これから(離職してから)手帳を取得した場合、この就職困難者として認定していただくことは可能なのでしょうか。 それとも離職前に障害者であったかどうかで判断されるのでしょうか。 ※まだ主治医には手帳については何も相談しておりませんので、診断書はない状態です。 ※まだ働ける状態にないため、しばらくは受給期間延長手続を行う予定です。 ハローワークに問い合わせる前にこちらでわかればと思い投稿させていただきました。 真剣に悩んでおりますので、冷やかし、中傷等はご遠慮ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    障碍者保健福祉手帳ですが、初診から6か月以上たっていないと、申請できません。 これは、今の主治医の診察を受け始めてから、6か月後です。 今の主治医が、過去の別の医療機関での診察の経緯などを把握していれば可能です。 ご存じとは思いますが、手帳の申請には、主治医の診断書が必要で、普通の病院なら先生にお願いしてから一か月はかかり、また、審査があり、発行までさらに1~2か月かかります。 なお、ほかのご質問につきましては、就職困難かどうかは、在職中でなく、離職後に関してですが、離職時に手帳を所持していなければ、対象にならないと存じます。 つまり、あなたはすでに退職されているようですので、今慌てて手帳を申請されても、明日取得できるわけでないので、対象外と思います。

    ID非表示さん

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