解決済み
失業保険の受給資格について教えてください現在の会社を一刻も早く退職したいと考えておりますが、失業保険がもらえるまで頑張ろうと思います。 2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。 2008年11月~現在まで、正社員として勤務してます。 正社員だと、4月末から失業保険の資格が発生するのでしょうか?それとも、派遣社員で勤務した期間もカウントされるのでしょうか? どなたか、専門知識のある方、教えて下さい。 お願いします。
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雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。 なので、前の派遣会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で見てもらえます。 それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。 通常であれば、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。が条件です。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可能です。 特定受給資格者の範囲については下記を参照して下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html あなたの場合 2007年11月~2008年7月末は、派遣社員として勤務。 2008年11月~現在まで、正社員として勤務の間に 前の派遣会社で勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、 賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あれば 失業保険は受給可能です。 雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認して下さい。 もし違ったらハローワークで統合してもらってください。 正社員の分だけで、4月末から失業保険の資格を得るためには上記の条件の他に、 特定受給者に該当する必要があります。 通常は賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ないと 失業保険は受給できません。
平成18年10月からは、自己都合の場合は、過去2年間に、賃金支払基礎日数(パートなら通常出勤日)が11日以上ある月が12ヶ月以上必要になりました。 一般の労働者も短時間の労働者も扱いは殆んど同じです。 ですから、4月末で辞めても今回の離職票だけでは雇用保険の受給資格はありません。(自己都合の場合) 今の会社と前の会社の離職票2枚を持って、ハローワークに求職の申込みをすることになります。 ただし、派遣のときの離職票は手続していないことが要件です。 一度手続してしまうと、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間としては通算できません。
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