解決済み
計画年休とは年に最低5日は休みなさいと言うことでしょうか?例えば3月5日に計画年休5回目を取るとします。今年度に風邪で計画年休ではなくて、有休で休んだぶんを3月5日に持ってきて、3月5日を出勤にする。 こう言うことでも問題はないのでしょうか?
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年に5日休みなさい。は法律での決まりです。 計画年休は単に会社の制度として、「これあったら休み取りやすいでしょ」な制度なだけですので。 その計画通りに休むことが目的ではなく、会社としては何でもいいから5日休んでくれたらいい。と言うコトです。
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