教えて!しごとの先生
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2021年、4月から36協定の様式が変わると思いますが、

2021年、4月から36協定の様式が変わると思いますが、変更点はチェックボックスが出来て 押印がいらないと言う事ですが、 36協定書として兼ねた場合は、 従来通り記名押印または署名が必要とのことですが、 労働代表者の署名があればその方の捺印はいらないのでしょうか?HPで公開されてるワードやエクセルにそもそも印を押すところがないので、署名だけもらおうと思ってますが問題はないでしょうか? また協定書と協定届の違いを教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 逆順に回答します。 「協定書」は、労働基準法はじめ労働各法令で定められた労使間の取り決めにつき労側代表と締結したことを証す書面のことです。一方「協定届」は、そういった締結した労使協定の中で、行政官庁(民間は労基署)あて届け出ることを求められた労使協定はその写しをそえて届け出る時の表紙にあたる法令様式です。 協定届はだいたいA4横長様式ですが、協定書は条文形式等任意です。ただ36協定書は条文形式で字面構成するよりは、協定届に文字数字を埋めた方が簡便なので、協定届様式が協定書を兼ねることを通達がみとめています。いずれであれ協定書は、今回の施行規則改正の対象ではなく、従前どおり労使で取り決めた方式で、自署による「署名」「署名押印」「記名押印」などといった形で書面にて締結を当事者間で証します。

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