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育児休業後、復帰予定でしたが、出向先が見つからず、会社から他でパートをすることを勧められました。会社に在籍して休職しなが…

育児休業後、復帰予定でしたが、出向先が見つからず、会社から他でパートをすることを勧められました。会社に在籍して休職しながら他のところでパートやバイトをする場合、何か問題はありますか。去年の2月に出産し、子供が1歳になるまで育児休暇をとっていました。 保育所がいっぱいなのを口頭で聞き申請を出さなかったので育休延長対象にはならず、現在休職している状態です。 4月からの保育園が決まり、仕事復帰の予定でしたが、現場(出向先)が決まらず、 見つかるまで他のところでパートをしてくれないか、と会社から言われました。 もし自社待機が続くと、会社にとって不利益なため、「解雇」ということもあるそうです。 保育園には4月中には勤務証明を出さないといけないので、仕事がもし変わってもとりあえず働いていなければいけません。 この会社を辞めて転職するとなると、育児休業復帰給付金がもらえないと思いますし、 育休終了後から半年(8月まで)は今の会社に在籍し、「休職」扱いにしてもらい 他のところでパートかバイトをするのがベストかなと思っていますが、それに関して、問題点はありますでしょうか。 社会保険などはどうなるのでしょうか。今の会社で休職中も発生するならば、パート先ではどうなるのでしょうか。 また、派遣会社に登録し、派遣で働くのも問題ないでしょうか。 もし他にベストな方法がありましたら教えてください。

補足

すみません、追記です。。 社会保険料は育児休暇中は免除されていましたが、育児休業が終わってしまった後の休職期間は会社と折半で払わなければならないのでしょうか。会社も育休を認めたのが初めてのことでよくわからないようなので、私の方でも色々調べているところです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」育児介護休業法第10条 正社員からパート等の非正規雇用にすることは、明らかな不利益な取扱です。また、解雇なども出来ません。もし、不満があるようなら、労働基準監督署に行って相談された方が良いと思います。 出向であっても元の会社に6ヶ月後に籍があれば、育児休業職場復帰給付金は支給されると思います。詳しくはハローハークに聞いてみて下さい。 在籍出向(元の会社に籍を残して行う出向)の場合は会社との雇用契約が存続しますから転籍出向(元の会社を退職して行う出向)の手続きと異なります。 社会保険については、労務管理を行う方で従業員からの保険料の徴収及び納付を行います。 労務管理を出向させる会社で行うときは、手続きは不要ということになりますが、出向先で全ての労務管理をするのであれば転籍出向の場合と同じように喪失と取得の手続きが必要となってきます。 雇用契約は出向させる会社と締結しそこで労務管理をするのですから喪失と取得の手続きはしていないのが一般的ですね。 次に労働保険ですが、労働保険は雇用保険と労災保険で扱いが異なってきます。雇用保険は出向させる会社で従業員からの保険料の徴収及び納付を行いますが、労災保険は出向先の扱いとなります。ですから、労災保険料の計算には受け入れている出向社員の分も含めて計算することになります。 出向の場合の賃金は出向先から本人に支払われますから、出向させた会社で保険料を納付するときは労働者負担分を出向している従業員から徴収することになります。 【補足についての意見】 育児休暇中の社会保険料免除の規定はありますが、休職期間中の社会保険料免除の規定はありません。休職中は通常通り社会保険料負担の義務があります。

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