教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

まず、説明が下手な部分が多々あると思いますがご了承ください。

まず、説明が下手な部分が多々あると思いますがご了承ください。弁護士や労務局相談する前に知れればと思いまた今回の質問にあった適切な公的機関があればご助力いただければと思います。 聞きたい部分は下記3点になります。 ・不当解雇扱いで賠償請求できる可能性はあるか? ・差額分をしっかり支払ってもらえるか? ・社会保険・雇用保険未加入の際の傷病手当金 相当額の請求はできるか? 事の経緯は 昨年8月に正社員として飲食店に雇用されました。 求人票には試用期間の条件なしと記載がされています。また、残業代についても8時間(週40時間)を超えた場合残業代を支給となります。 面接の際に試用期間中は社会保険には加入出来ませんと言われました。その時点で断るべきなのかもしれませんが独立を目指していたこともあり学べる環境があるのではとそこに入社しました。 2-3ヶ月給料を見てみると時給計算されており当然残業代も、時給×1.25となっておりました。12月頃に社長に確認をしてみると試用期間中はアルバイトと同じ時給になりますと言われました。社長の口ぶりでは入社時に説明した通りと言われましたがそもそもそういった説明はなく就業規則・雇用契約書にもそういった説明はありませんでした。 1月に報連相が出来ていないのとコロナが原因ということで総合的に判断した結果試用期間の勤務態度を含めて解雇を言い渡されました。(人員削減も目的と言われました) 報連相についてはしっかり事務方にも連絡をしておりワンオペの店舗で何度かミスや忘れてしまったこともあります。ですが、解雇になる以前に通常ならあるような指導や教育と言ったものは全くなく普段来ても何も言いたいことがあれば言って欲しいのに言わず、解雇を言われた日にまとめてそういったところが原因と言われました。そこについてその場で反論した際に周りは役員しかおらず結果として話をコロナにすり替えられ終わってしまいました。 このふたつでまず聞きたいのが、試用期間中の給与についてです。求人記載には条件変更なし、雇用契約書・就業規則にも記載はありません。この場合正社員として本来受け取るべき基本給並びに過去の残業代の差額分はしっかり請求できるのでしょうか? 解雇についてです。 なぜ、不当解雇と感じているかと言うとコロナや人員削減を口にされたにも関わらず現在求人を再開していることそれならば解雇する必要性はないと思ったのと解雇理由が複数出ていますがどれも浅はかで解雇理由に値するものがないからコロナを極めつけに持ってきたのかと思っているためです。 また、私とすれ違いに社長の友人が専務として入社をする予定だったこともあり人員削減を行った可能性が高いと思っているからです。(実際に既に入社済み) こういった経緯から社会保険・雇用保険が未加入のおかげでこちらは解雇されてもすぐに次の就業先を見つけねばならず非常に就職活動も困難を喫し何とか就業先こそ見つかりましたがこういう対応でそのまま終わって尚且つ辞めた従業員なら分かる言動をSNSの動画サービスを通じて発言している社長や専務に残念でならず少しでもこの苦労を知ってもらいたく不当解雇として賠償請求が上記内容で取れるかお伺いしたいです。 試用期間中の結果解雇の可能性があることはもちろん、就業規則にも記載しており理解もしています。 ですので、ほんとにコロナが理由でその後人員募集もしていなければ納得している案件と理解はしています。 また、解雇通告後すぐにコロナにかかってしまい退職までの期間の大半を休んでしまったのですが、雇用保険に入っていないため傷病手当金 を受け取ることが出来ず困っています。こういったものも会社に請求はできるのでしょうか? 長文になり申し訳ありません。 もし、ひとつでもわかる方又はこういったこところがしっかり対応してくれるなど教えていただければと思います。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    貴方の場合、試用期間中なので社会保険や労災、雇用保険に未加入は法律違反です。事業主の怠慢です。入社に遡って保険加入できると思います。難しいかもしれませんが傷病手当金や失業給付を受けれる可能性があります。労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に相談されたら良いと思います。どの役所も事前に電話で相談の予約を入れてください。

  • ・不当解雇扱いで賠償請求できる可能性はあるか? 片方の主張だけでは判断できませんが、試用期間中だった事や勤務態度に問題があった(そこの社風に合わなかった)事を考えると、可能性は低いです。 コロナの影響もあり〜は波が立たないように便宜上そのように言っただけかもしれませんし、本当にその時は苦しかったのかもしれません。 いづれにせよ、あなたが不当であるという証拠を揃えるのは困難で、反して会社は正当な解雇事由を提出するのは簡単です。 ・差額分をしっかり支払ってもらえるか? 何をもって証拠とするかですね。 労働条件通知書などに明記されている金額を貰えていないなら、簡単に認められると思われます。 ・社会保険・雇用保険未加入の際の傷病手当金 相当額の請求はできるか? 社会保険や雇用保険は遡って加入できますから、その手続きをしてください。 質問の回答は以上になりますが、同じ業界で独立する勉強の為に入ったのなら、授業料と思ってもいいのでは? 貰えるか分からない微々たるお金を請求する為に、時間と高額な弁護士費用を捻出するのは合理的ではありません。 また、あなたはまだ無名なのに対し、その会社や社長等は既に業界内で多少なりとも知れた存在なのではないですか? 独立前に業界内で敵を作るのも得策ではないと感じます。 最後に、いかなる理由にせよあなたは会社に不用と判断された訳です。 ホウレンソウ、積極性、接客態度、ミスなど、あなたが書いているだけでもだいぶ理由はありそうです。 将来的に独立したいのであれば尚の事、自らのマイナス点を棚に上げて相手を恨むより、しっかりと自らを見つめ直して克服する事がなにより大切ではないかと思います。

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  • ・不当解雇扱いで賠償請求できる可能性はあるか? こればかりは実態次第です。可能性は低いように思います。不当解雇でないことの証明はできないので、会社がで理由のある解雇であることの証明をします。状況からいって試用期間中であるようにしか見えません。試用期間中の解雇については、一般的な解雇より広い範囲で認められます。記載の理由程度でも認められることがあります。「言って欲しいのに」という部分からは積極性もないように感じます。理由にしても一つである必要はありません。ワンオペ要員なら経験者であることを理由に採用を決めた可能性だってあります。どんな場合にでも指導や教育がついて回るわけではありません。コロナ解雇であっても、採用したばかりの試用期間中の労働者を選定したことには、一定の合理性があります。希望退職者がいるかどうかくらいは聞いて回っているでしょう。 不当解雇を認めさせたとして、金額的には給料1ヶ月ほどでしょう。慰謝料はほとんどありません。金額的にプロを使うのは難しいように思います。復職したとしても働き続けることは困難ですし、能力不足の通常解雇に合わないとも言い切れません。 解雇後の求人募集は問題ありません。コロナ解雇でもです。小さな事業所ほど傾くのも早いので。緊急事態宣言や要請も出たり出なかったりです。飲食関係は一部を除いてどこも厳しいのが現状です。 ・差額分をしっかり支払ってもらえるか? 証拠や実態次第ですが、厳しいように思います。不当解雇に比べれば認めさせやすいでしょう。求人票の記載内容を正確な雇用条件とするには無理があります。雇用契約書・就業規則に試用期間についての記載がないことは有利に働きます。不利益変更が認められることがあります。試用期間中の賃金が低いことは珍しくありません。 飲食業の正社員とアルバイトの給料差から考えて2~3万円が限度のように思います。口頭で言って、駄目なら諦めるくらいのものかと思います。 時給計算については問題ありません。年でも月でも週でも単位は何でもよいです。これらは時間によって給料が決まっています。残業を計算する場合には1時間単位に揃えます。差は出ません。 ・社会保険・雇用保険未加入の際の傷病手当金 相当額の請求はできるか? できるものとできないものがあります。傷病手当金は請求できる可能性があるように思います。継続給付の条件は満たせないので在籍期間についてのみとなるでしょう。雇用保険は請求できないように思います。数ヶ月のなので安定した立場にあったとは言えない状態のようです。 面接の際の約束についてはやってはいけないことです。ただ今回は質問者様も納得の上だったということで、大きな問題となる可能性は低いでしょう。強制加入であったのに、その手続きを行わなかった場合に適用の問題は発生しません。手続きの有無に関係なく、こういった権利は法律上当然に発生します。加入できた場合でも被保険者側の負担があります。厚生年金もあるなら10万円くらいにはなります。

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  • 不当解雇なら損害分請求できます。 何の差額か?わからないからなんとも言えません❗ 社会保険から傷病手当てを充てますから加入資格があるならあり得ます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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