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未払い賃金について。今、職域営業の会社に勤めていて毎日朝7時半、夜は9時まで働いているのに残業代が無し。

未払い賃金について。今、職域営業の会社に勤めていて毎日朝7時半、夜は9時まで働いているのに残業代が無し。1日8時間以上の労働には一時間につき1・25倍の給与(過去三ヶ月の給与の平均÷1ヶ月の就業時間の稼働時間)支払われるはずですよね?タイムカードもなく、労働時間を把握していません。毎日3件以上(病院、市役所、学校)はまわり職員の方ほぼ全員に商談をすること、時間いっぱい動く事、1日5通は礼状を書き送る事などを所長から指示されます。朝は出勤してすぐそれぞれ決められた掃除をしてから展示、販促品の準備、商談の練習などを終わらし所長がくると朝礼が始まります。今日の行き先、目標を所長に報告。そこからはそれぞれ学校や病院(2時間以内でつく場所)に行き営業活動をした後、6時に所長に電話で今日の結果を報告。7時までに帰社しなければならない。帰社したらまた所長に今日の結果を報告。そして次の日の準備や御礼状を書いたりして九時頃に帰る。補足ですが月の頭に1ヶ月の計画を立て、アポを取り、所定の用紙に記入して所長に見せOKをもらう。帰社した後今日1日何時に何処にいて何時に出たなど所定の用紙に記入し班長に渡す。ボーナスは無し。就業規定は土日休みなのに関わらず、目標のペースで売れてないと土曜日は出勤、休日出勤手当てはない。業者立ち入り禁止の所があっても「気にせず入れ、院長には見つかるな」などと言われます。これだけしているのに残業代は出ず、営業手当てが三万、行動手当てが1日五百円程度しか出ません。この場合、自分で記録している出勤時間、退勤時間から八時間もしくは就業規定の時間を引いた時給×1.25倍の給与を請求しても支払い義務は会社にあるのでしょうか?ちなみにまだ入社1ヶ月と少し。首になる覚悟で闘います。即日解雇になったら予告手当ても頂くつもりです。しったかぶりな知識でよくわからず不安です。頑張って闘いたいので誰か教えて下さい!

補足

長くなりすみません。回答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    争いの余地がたぶんにありますので一般論として。 ・ご自分で労基法37条、38条の2をご覧ください。 ・みなし労働時間が適用されるのは『労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき』だけです。貴方はこの条文について争うことになります。 ・営業職だからというそれのみを理由としてみなし労働時間制の適用は不可。 ・営業手当をつけているから残業代を払わなくてもいい(みなし労働時間制だ)ということは断じで無い。 ・百歩譲ってみなし労働時間制適用だったとしても、休憩・休日・深夜の規定が排除されるものではない。 ・お示しのことを貴方が証明しきれるなら、それでも使用者がみなし労働時間制であると主張し続けるのは困難であろう、と私は想像します。 闘うなら、貴方に必要なのは知恵袋ではありません。労働組合なり、特定社労士なり、弁護士です。

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