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会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。 離職票に自己都…

会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。 離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。 事情は、 ①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。 ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。 ②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。 ③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。 ④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。 ⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない) ⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。 本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか? あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか? お力添えをよろしくお願い致します。

補足

訂正:「ラルコレプシー」ではなく「ナルコレプシー」でした。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。 自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。 正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。 1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合 2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合 3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合 4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合 5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職 6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと) 7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職 8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む) (以下は特定受給資格者の判断基準) 1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職 2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職 3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く) 4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職 5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職 6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職 7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた 8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職 9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職 10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合 11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職 12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職 13.事業内容が法令に違反していたために退職 上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。

  • ・通院されている時の領収証や薬を持って 窓口で説明すれば問題ないケースだと思います。 ⑤解雇で失業給付が出なくなることはありません。 ⑥求人が出来なくなるような不利な事はありません。 問題点があるとすれば ・いつから持病となっているか ・いつから就業が難しくなってきているのか ・複数の病院で診察してもらっているのか などですが、「最近ひどくなった」でないと 話が長引くかもしれません。

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  • 雇用保険のいわゆる自己都合・会社都合は、会社が決めるものでも離職者が決めるものでもありません。法令を参照しつつハローワークの裁量権です。 ですから、離職者はハローワークに対し「会社都合だ!」と言い張ってさえいればいいのです。会社・離職者に見解の相違があればハローワークは事実確認をすることでしょう。その上で、法令を参照しつつハローワークの裁量権です。 ハローワークの決定に不服があるのであれば、審査請求→再審査請求→行政訴訟ということになります。でも多分、行政訴訟にたどり着くまでには月日が流れているでしょうから、その頃には訴えの利益を欠くことになるのかもしれません。

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  • 離職票の記載に異議が生じている場合は、公共職業安定所の担当官を通じて従前の勤務先に離職事由の確認を行うことができます。

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