解決済み
通勤中の事故の対応で困っています。パート社員が通勤中に交通事故を起こしました。こちらの過失が大きく、相手方が怪我をされている上、パート社員も休業を伴う怪我をしているので、労災保険を使おうと話をしました。ところが、本人の意思で自賠責保険と加入している自分の保険で対応するから、手続きはいらないと申し出がありました。保険会社と相談したうえで、その方がよいという決断に至ったそうです。休業補償も不要とのことでした。労災保険のメリットについて説明もしたのですが、変わらずです。 今まで、このような事例がなかったので戸惑っています。通勤途中の休業を伴う交通事故ですので、通勤災害に該当すると思うのですが、本人の意思で労災保険で治療費や休業補償を請求しない場合、労働基準監督署に報告をしなくてもよいのでしょうか?労災隠しになってしまうのではないかと不安です。 知識不足でお恥ずかしい限りですが、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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労災保険を使うかどうかは、被災した労働者本人の自由です。 なお、自賠責と任意保険で全部の補償を賄った場合でも、第4日目以降の休業については休業特別支給金(平均賃金の2割相当)を受けることができるので、本人に教えてあげてください。 それから、「労災隠し」と労災保険は何の関係もありません。 労働者が「業務中に」負傷して1日以上休業した場合、事業主は労働安全衛生法に基づく死傷病報告書を労働基準監督署へ提出する義務がありますが、「労災隠し」とはその義務を怠ることをいいます。 よって、労災保険を使わずに治療や休業補償を受けた場合でも、業務中の事故なら死傷病報告書を提出する義務がありますし、労災保険を使うかどうかに関わりなく、通勤の事故なら死傷病報告書を提出する義務はありません。 余計なお世話かもしれませんが、労務担当であれば、労災保険法と労働安全衛生法の概要を勉強することを勧めます。
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通勤災害は労災側も自賠責保険や任意保険を利用することを推奨しますので、労災かくしにはならないし、何ら問題はありません。 その理由は労災を利用し治療しても、労災側は相手側にかかった費用の過失割合分は請求回収します、手間がかかるだけだから。
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