本来は 資格取得等確認通知書(事業主用)と資格喪失届 は、退職まで(雇用保険の資格喪失をするまで)会社が保管し、資格喪失届に使用。 一番下の 資格取得等確認通知書(被保険者用)と被保険者証は 切り取って速やかに本人に渡す(本人保管)。 というのが正しいです。 しかし、実際は本人には何も渡さず会社で保管し、資格取得等確認通知書(被保険者用)と被保険者証は退職時に渡すという会社も多いです。
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