腰痛は職業病です、 労基署が認めるものは、その認定要件で、腰痛は下記のように2種類に区分されています。 ● 災害性腰痛 ● 非災害性腰痛 災害性腰痛は、仕事中のけがなどによる腰痛です。 非災害性腰痛は、腰に過度な負担がかかる仕事で、長い期間にわたって腰への負担が蓄積された腰痛です。 どちらの腰痛も、原因が業務によることが明らかで、医師から療養の必要があると診断された場合に限られます。 実際に労災として認定された腰痛の件数は公表されていませんが、労災として認定される腰痛の多くは転倒や転落事故などによるきっかけが明確な災害性腰痛で、日々の業務の蓄積による腰痛はなかなか認められづらいといわれています。
なるほど:1
うちの職員で腰痛持ちは10%程度ですね。 無理に抱える介護はさせないようにしています。 生え抜きさんには腰痛持ちはいませんね。 労災にはなりません。 自分で工夫すれば避けられるものですからね。
なるほど:1
いわゆる「筋肉痛」「筋を痛めた」などの場合、原則として労災にはなりません。 これは腰に限らず、腕や肩、足でも同じです。 「疲労のため痛い、疲れた」という労災補償はありません。 ただし腰痛の場合、診断名が付く疾病があります。 例えば「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「急性腰痛症(いわゆるぎっくり腰)」などです。 それらの場合は、それぞれの病名に対し、労災認定の基準があり、その基準をクリアできる場合にのみ、労災認定されます。 例えばぎっくり腰の場合、 「原則として労災認定にはならないが、例えば2人で運ばねばならない重量物を2人で運んでいるときに、相方が急に手を離したため、思いもよらぬ形で急激に全重量が自分に架かってきた」 などの場合は労災になる、とあります。 なので普通の介護職が「腰が痛いな」と言っているものは、原則労災には該当しません。
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