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不当解雇にあたりますか?

不当解雇にあたりますか?去年の11月から2月まで出張しているときに会社の状況が悪化したということで、いきなり給料の減額・手当のカット・出張費の減額などされました。 それほど会社がヤバイということだと思ってたんですが、ここからが本題です。 出張先から帰る1週間ほど前に会社の方から出張費などの削減などで転勤の話が出てきました。その時は、「行けるか行けないかの意思確認のため。行けないからと言ってクビにするという事はないからと」と言われて、そのまた1週間後に転勤は出来ないと伝えました。 現在、妻が妊娠していて3月予定日で生まれてからも当分は地元でしばらくは育てたいと思ったからです。この状況も説明しました。 そのまた1週間後に会社の会議で話が急転していきなり解雇通告を受けました。3月に出産するのに解雇と言われて健康保険などが無くなってしまうし、出産後の妻や子供の医療費も払わなければならないのに、この先不安だらけです。これは、不当解雇にあたりますか?また、もし不当解雇だった場合どういう対処方法がありますか?あと、こういう場合失業手当以外に会社から今後の生活保障などの請求はできるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ○去年の11月から2月まで出張しているときに会社の状況が悪化したということで、いきなり給料の減額・手当のカット・出張費の減額などされました。 出張先から帰る1週間ほど前に会社の方から出張費などの削減などで転勤の話が出てきました。 その時は、「行けるか行けないかの意思確認のため。行けないからと言ってクビにするという事はないからと」と言われて、そのまた1週間後に転勤は出来ないと伝えました。 そのまた1週間後に会社の会議で話が急転していきなり解雇通告を受けました。 不当解雇にあたりますか? ●ご質問の説明だけでは、回答しづらい部分もありますが、不当解雇の可能性が高いと思います。 *あなたが、正規雇用社員である *会社の規模は、10人以上の社員が常時いる *会社とあなたとのヤリトリは、両者が認めている といったことであれば、会社としては *解雇をしなければならないという事情を全社員に充分に説明したか *どうしてこの社員(あなたのこと)を解雇する社員として選んだか *社員を解雇しないようにするために、会社はどんな努力をどれだけ実施したか などをクリアしなければなりません。 社員は、奴隷ではありませんから、好き勝手に解雇をすることは出来ません。 「就業規則」はどのようになっていますか。 あったら、解雇の事由という条文があるはずですから、それをよく見て下さい。 きっと、あなたの場合には、それには該当しないと思います。 労働基準法違反がありますから、労働基準監督署に行って相談すべきです。 特に、お子さんのことなど、解雇するには余りにもお気の毒だという意識が会社にないことは困ったものです。 ○こういう場合失業手当以外に会社から今後の生活保障などの請求はできるのですか? ●本当に解雇されるのでしたら、本件のようなケースでは、前問にある条件をクリアしていない分の補償はしなければならないと思います。 全ては、労働基準監督署との話し合い次第です。 この質問内容では、不十分ですから社員数や他に解雇される予定の社員数など、あなたとのヤリトリとともに分かりやすくまとめておいたほうが良いと思います。 また、常時10人以上の社員がいる会社の場合には「就業規則」は不可欠です。 なかったり、内容が不十分の場合には、労働基準法違反ですし、それを理由に解雇を撤回させることも可能なケースがあります。 とにかく、ご家族のためにも頑張ってみる必要と価値があります。

  • まず給料の減額・手当のカット・出張費の減額は労働条件の不利益変更です。その後、出張費を削減する為に転勤の話が出て転勤出来なくてもクビにしないと言ったのに解雇通告されたというのは最初から解雇したかったのでは。初めは労働条件を悪くして自己都合退職にしたかったけど出来ないから解雇にしたのでは。就業規則に転勤を拒否すると解雇処分になると明記されてますか?労働者は解雇理由を明示した書面を要求出来ます。解雇の場合、会社都合なので1ヶ月の待機期間で失業休符が受けられるし、受給期間も長くなります。経緯を見ると不当解雇だと思います。労働条件の不利益変更や転勤を断ってもクビにしない約束だったのに解雇通告を受けた事実を特定社会保険労務士に相談して裁判外の紛争の解決として労働局にあっせんの申請をしてもらってはいかがでしょう。あっせんして退職金上乗せや解決金を会社から頂いてはいかがですか。準備として減額前の給料明細3ヶ月分用意します。会社の就業規則で解雇となる懲戒処分や退職金規定があればメモしておいて下さい。

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