解決済み
雇用保険と失業保険について、詳しい方教えてください。2018年11月からパートで週20時間以上勤務していたため、毎月のお給料から雇用保険が引かれていました。 働き始めて1年ほど経った頃から、仕事量が増え幼稚園に通う子供の育児と家事に支障が出そうな勢いで休みが取りづらくなり、体調も崩すようになっていた為、職場の上司と相談し2020年2月から、勤務時間を半分に減らしてもらうことになりました。(週20時間未満の勤務になりました) その数ヶ月後、妊娠が発覚しパートのため産休育休ではなく先月(2020年12月)退職しました。 そこで先日職場から電話をいただき、退職するまでずっと引かれていた雇用保険の資格が2020年2月に勤務時間が減ったタイミングで失効していたとの報告を受けました。 ※後日返金の準備ができたらご連絡いただけることになっていますが、離職票はまだいただいていません。 雇用保険の資格が喪失していた分の保険料は返金するとの事でしたが、 ①入職してから勤務時間が減るまで支払っていた雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか? ②産後に仕事探しを始める際、失業保険を受け取ることはできないのでしょうか? ③ハローワークにも相談に行かなければと思っているのですが、初めてで…注意点等あれば教えてください。 就職、離職共に初めてで、無知で伝わりにくいかと思いますが、知恵をお貸しください。
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結構厳しい状況ですね。 幾つかポイントがありますから、それを整理の上、質問①②についてハローワークで相談してみてください。 雇用保険の基本手当(”失業保険”ではありません)は退職日から1年経つと受給できなくなります。雇用保険を抜けたのが雇用保険上の退職となります(離職票はその日付けになります)。2月1日に雇用保険を抜けたのであれば今月末までしか受給できません(抜けたのが2月10日であれば2月9日まで。以下2月1日に抜けたとして説明します)。 (1)もし雇用保険を抜けた時から12月の退職までの間に、体調不良や育児で30日以上継続して働けない期間があればその分を、退職後一年間に加えることができます。そのような期間はありますか? (2)自己都合退職であれば7日間の待期の後、2か月の給付制限が付きます。この場合は(1)で多少1年が延びても給付制限期間のうちに受給期間が終わってしまうと思います。しかし退職理由が妊娠・出産であれば7日間の待期期間のあとすぐ受給できます。この場合は明日にでも受給手続き(※)をすれば(1)の期間が無くても10日分くらいは受給できることになります。 この場合、会社から離職票が発行されるのは間に合わないと思います。その場合は離職票なしで仮の手続きをしてもらうようにハローワークにお願いしてください。 (3)妊娠・出産・育児で働けない場合は基本手当を受給することができません。このためもし、(1)(2)で何日分かでも受給できるという場合は、受給期間の延長手続きをします。つまり(2)の※で受給手続きとなっているのは実際は受給期間の延長手続きをすることになります。そうすることで出産、育児が一段落して働けるようになってから、(1)(2)で決まる何日分かは受給できることになります。 (4)2月に20時間未満になったというのは間違いないでしょうか。実際には約束よりも多く働いていて、実態が週20時間以上あるいは月87時間以上になっていたという場合は、2月に雇用保険を抜けたことを取り消せる可能性があります。その可能性がある場合はハローワークに相談してください。 以上です。 とにかくすぐにハローワークで相談し、何日か分でも受給可能という事であれば1日でも早く受給期間延長の手続きをすることです。
> 職場の上司と相談し2020年2月から、勤務時間を半分に減らしてもらうことになりました。(週20時間未満の勤務になりました) このとき、契約の変更もしたのですか? それとも契約はそのままで、実働時間が減らされただけですか? 前者なら、あなたは2020年2月の段階で雇用保険の被保険者の資格を喪失しています。後者なら、今も被保険者のままです。 > ①入職してから勤務時間が減るまで支払っていた雇用保険料は無駄になってしまうのでしょうか? 無駄にはなりません。 > ②産後に仕事探しを始める際、失業保険を受け取ることはできないのでしょうか? 離職票を確認してもらうことになりますが、被保険者期間が通算して12ヵ月以上(妊娠出産の場合は6ヵ月以上)ある場合は、基本手当が受けられます。ただし、出産や育児で働くことができない間は支給を受けることができないので、退職後直ちにハローワークに申し出て、受給期間の延長措置を受けてください。 なお、資格喪失が2020年2月でも2021年1月でも、被保険者であった期間が1年以上5年未満であれば、基本手当の所定給付日数は同じです。
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