回答終了
週5で1日7時間勤務の週に35時間ですが、 他社で週1で7.5時間勤務したら、42.5時間で、そのメインでないような週に1日勤務するようなところが法的に2.5時間の残業割増にかかるのですかね・・? まあじっさいそれいったら勤務できないですが・・。 他の方使うと思うので
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ハッキリとした数字は出ないでしょうが、兼業副業で週40時間をオーバーしたとしても、そういう働き方を希望する人は、割増を求めないんじゃないでしょうか。ホントはほしいでしょうが、それを望むと雇ってくれないとかあって、やむなく目先の増収を望むのではと。雇う側も、割増を払ってでも雇う場合は、雇う人が割増に見合う相当な能力を持っている人でないと雇いませんからね。
週の数え方は、就業規則に書かれて無いなら、日曜から土曜を言います。 ○曜から○○曜迄の・・・をお書きになってご質問が明解されます。 週40時間が法定労働時間ですが、特例措置事業所は44時間になります。 2社目で、法定労働時間を超過するなら、2社目が割り増しを負担することになります。
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