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勤めている会社が コロナの影響で春からずっと休業中で、 そのまま倒産することになりました。 現在、本来の賃金の…

勤めている会社が コロナの影響で春からずっと休業中で、 そのまま倒産することになりました。 現在、本来の賃金の60%分の休業手当をもらっているのですが この場合失業保険の計算は やはり今もらっている 60%減額後の休業手当の賃金で 計算されるんでしょうか… きつい……

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お気の毒ですが、そうなります。 雇用保険の基本手当の額は賃金日額によって計算されますが、賃金日額とは、算定対象期間において「被保険者期間」として計算された最後の6ヵ月間に支払われた「賃金」の総額を180で割った額です。 「被保険者期間」とは、大雑把にいうと応対日の前日(給与の締日)から遡る1ヵ月について、「賃金」の支払いの基礎となった日が11日以上ある月のことです。 そして、「賃金」には休業手当が含まれるので(行政手引 50501)、1ヵ月丸々が休業だったとしても、その分の休業手当が支払われたのであれば、その月は通常の出勤月と同じく賃金日額の計算に含まれることになります。 行政手引「賃金の解釈」(97ページ): https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf?fbclid=IwAR3XDTCa2UQZYnGhYKhvgvifCcT5TPqLJQasdFXbxoqmEc0VeVvTDoZK6mM

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