教えて!しごとの先生
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労務問題に詳しい方宜しくお願いします。

労務問題に詳しい方宜しくお願いします。某、造船関係の下請けで仕事しています。給料は日給月給制で時間単価x労働時数です。(時給は一般より高いです) 残業もありますが、定時と同じ時給で出ます。 状況により日曜日も出勤しますが、他の日に代休的な物はあります。 ので休日出勤割り増しもありません。(カレンダー上は休日) 他の下請けさんは解りませんが、残業手当、休日出勤手当が出る話を聞いたことがありません。 一度上司に相談しましたが、造船所からは手当の類は一切出ないそうです。 私の知っている限り、昔からこの業界はこんな感じの様です。 (上場しているような所は違うと思いますが...。) これは違法なんでしょうか? ご教授宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般論として、 造船所から下請けへの発注には、請負式と時間発注式があります。請負式は工事一式の価格で発注、時間発注式は年頭にあらかじめ決めた時間単価×時間で発注されます。ですので残業であれ休日出勤であれその都度造船所から下請け業者に割り増し賃金を払うことはありません。 ですが、下請け経営者とそこで雇用契約をしている社員とは労働基準法の通り残業代や休日出勤には時間外労働の賃金が支払われるべきです。 造船所から時間外労働の賃金をもらっていないので払わないというのは言い逃れと思われます。

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