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通勤災害の範囲について会社に申請している通勤経路申請駅よりも1駅手前の駅で下車して歩いて自宅に帰宅中に事故にあってしまった場合、通勤災害に認定されますか? 1駅手前の駅でもほぼ自宅までの徒歩分数は変わらないのでずが。 仮例ですが、参考に教えてください よろしくお願いします
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たまたまなのか常時そうしているのか、合理的な経路でなければならないが合理的といえるかどうか、この2点が大きなポイントですね。
「通常の通勤経路」であると認められれば通勤労災になります。 なので基本的には通勤労災で可能と思われますが、降りた理由次第となると思います。
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