退職願いは、退職のお願いですから、相手方(会社)の”承諾”があって退職が成立します。 退職届けは、退職の届けですから、相手方(会社)に伝わった時点で退職が成立します。一方的な申し出(届け出)で成立し、会社の承諾を必要としません。 厳密に言うとこのような違いがありますが、裁判ではどちらも退職の申し出(退職届けとして取り扱われる)として余り区別はされていません。従って、退職願いでも退職届けでも、どっちでも構いませんが、万一のトラブル(会社は承諾していない!)を避けるためには退職届けとしておくのが無難でしょう。
なるほど:11
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