教えて!しごとの先生
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個人の借金で会社に迷惑をかけて、給与差し押さえ命令を受けて、始末書を書かなければなくなりました。

個人の借金で会社に迷惑をかけて、給与差し押さえ命令を受けて、始末書を書かなければなくなりました。何故たかが個人の借金で始末書を書かないといけないのか、腑に落ちないし、顛末書でもいいのに納得できない自分がいます。 これは始末書案件なのか顛末書案件なのかどちらでしょうか? 教えて頂きたく思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 会社は借金もしてないのに第三債務者とふざけた呼び方され貴方が退職等の正当な理由無く差押えに協力しないと会社が貴方の借金払う羽目になるのよ。 で借金が1社だけならマシだが複数社で供託なんて沙汰なら会社の経理担当者は貴方の給料額確定したら法務局に行き供託額確定させ指定銀行に出向き入金しその足で裁判所に行き報告。 これマジ半日潰れます(汗) この実務作業を借金無くなるまで毎月毎月続けます。 私は約1年半毎月通いましたよ法務局、銀行、裁判所に。 はっきり言って超迷惑。 大した成績無い社員なら正直退社希望だよw

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    2人が参考になると回答しました

  • 貴方の給料を差し押さえる方法として、債権者は会社を第三債務者として差押えを実行したのではないでしょうか? 差押と言う事態は、会社にとって一大事になります。金融機関との取引が停止し、割引いた手形の買戻し、借入金に即時一括返済等々をしなくてはなりません。 貴方の始末書で倒産する事態を避けられる訳です。 他の同僚従業員のことも考えて行動すべき事例だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • せいぜい顛末書です。 始末書は譴責処分ですから、譴責に該当する就業規則への違反行為がなければ、その提出を命じることはできません。 個人の借金は就業規則違反ではないので、譴責処分を受ける理由と根拠がありません。

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  • あなたの会社の判断です。

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