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再就職給付金について

再就職給付金について失業手当てを受けていなく、再就職先が海外で日本とは全く関係ない企業 で再就職をする時は再就職給付金を受けられるのでしょうか? ちなみに失業保険もまだもらっていない状態です。

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回答(1件)

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    再就職手当の要件としては、 ①待期がおわっていること ②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。 ③原則として雇用保険の被保険者となっていること ④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません) ⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。 ⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。 ⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと 再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当 ⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと ③の雇用保険の被保険者となることができないので、再就職手当の適用外となりますね。

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