>>絶対貰えないですか? 貰えません。 >>前職の離職票がいるといわれ これは、 前職で「雇用保険」に加入しているときの実績が必要となるので、 提出するように言われているだけで、 主様の場合は、 前職で「雇用保険」に加入していないので、 どうしようもないです。 >>今の職場で育休をとるのに1年働いてない場合 ちなみに、「育児休業」を取得できても、 「雇用保険の被保険者期間が12か月以上」無ければ、 「育児休業給付金」の受給資格がないので、 前職の「離職票」が必要となるのです。 よって、 主様は「前職にて雇用保険に加入していない」ので、 関係ありません。
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