市区町村の役所や役場によっては、「前の勤務先を退職して、健康保険を脱退した。 それで、加入してた健康保険が発行した喪失証明書等、退職関連の書類が郵送にせよ手元に届いたのが、退職日から約1ヶ月を超えてしまう場合。 「加入手続きする迄に、全額負担で病院に受診した場合、退職日から最低で約1ヶ月以上等、比較的長めの期間が経過してから、役所や役場の国民健康保険担当課にて、加入手続きする」であれば、医療費の7割部分は還付不可能とする市区町村の役所や役場、結構多いそうである。 ただ「退職日から、何ヶ月以降に加入手続きなら、その加入手続きする迄に、病気やケガで全額負担により病院に受診なら、医療費の7割部分は還付が不可能とするか?」は、住んでる市区町村の役所や役場単位により、どうしても異なり易いそうである。 なので、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課へ、例えば「前の勤務先の退職から、何ヵ月以降に加入した場合、もし加入手続きする迄の間に、病気やケガで全額負担により病院に受診したのがあれば、医療費の7割部分は還付不可能か?」的な内容により、問合せや相談してた方が良い」と、言う事だそうです。
現実に起きてることが、一つだけあります。 ・保険証を貰っていない期間に受診した医療費が、全額負担になる ことがあります。これ以外の違いはありません。 14日過ぎたら必ずそうなるわけじゃなく、あくまで「ことがある」です。 と言うのも、 本人には責任がない事情で遅れることだってあります。例えば、退職によって国保に加入する場合、職場から「資格喪失証明書」を貰えるまで1か月かかるケースも結構あります。引っ越しのトラブルだったりもある。 なので、 そういう「遅れた事情」を勘案した上で、「これは自己責任でしょう」ってケースでのみ、全額自己負担になります。 該当するケース以外では、 空白なく保険が効き、自己負担は(例えば)3割になります。
加入手続きはできますが、手続き日より前に医療機関を受診し、医療費を全額自己負担していたとしても、7割分を負担してもらえないことがあるようです。 やむを得ない理由があったと認められたら大丈夫らしいですが。 最終判断は役所で、自治体によって判断が分かれると思います。
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