回答終了
ヘルニアによる労災についてです。ヘルニアによる労災は判断が難しい様ですが…悩んでます、助けて下さい! 配送業のドライバーとして働いています。 1年半以上同じ仕事をしていて、15キロ〜25キロの段ボールを自分で仕分けトラックで配送しています。段ボールに書いてある表記を見ながら仕分けしたり積んだりして中腰による作業が多いです。 ある日、仕事中に腰に激痛を感じ上司に申し出ました。 上司は腰くらいみんな痛いと言い、それ以上対応はありませんでした。(病院に行く様に言うや業務内容の変更など) ただ腰を痛めただけだと思い、その後1か月以上無理をして仕事を続けていましたが日に日に痛みと痺れが酷く病院で検査しました。 すると椎間板ヘルニアと診断され、投薬とブロック注射の治療を始めました。 金曜に注射を受け、土日はほぼ寝たきりで安静に過ごすと少しの間は痛みも痺れも軽減されていきましたが、変わりなく同じ仕事を続けていました。 上司に再度、業務内容を変更して欲しいし病院から療養する様に言われていると伝えてましたが、みんなヘルニアくらいなってるわと一切取り合ってもらえませんでした。 その後、痛みと痺れが酷くなり日常生活にも影響が出始め、病院にて手術と療養する事になりました。 手術の前の日まで、同じ仕事をさせられました! 手術から1か月は休みを貰う事がようやく許可がでました。 この流れがある場合、労災がおりる可能性はありますが? 調べると、元々ヘルニアなど基礎疾患があって悪化した場合や、突発的に負荷がかかったなどの場合しか降りないと書いてあり、 自分が労災に入るのか知りたいです (会社には労災の話はして用紙は貰ってます) お願いします。 労災の用紙の、労災発生状況記入欄に、この一連の内容を全て記入しても大丈夫でしょうか?
87閲覧
この知恵袋でも椎間板ヘルニアで労災認定になった人もいますので、「難しいけど不可能ではない」とは思います。 ただし、例えばこのサイトにあるように↓ https://rousai-soudan.com/labor-injury-back-pain >また、腰椎分離症、すべり症及び椎間板ヘルニアについては労働の積み重ねによって発症する可能性は極めて少ないと考えられます という考え方が一般的であり、またたった1年半の労働では発症しない、と考えられるのが一般的です。 (原則、10年以上) よって最初に戻りますが「不可能ではないが、極めて難しい」という事になろうかと思われます。 そもそも腰痛関係すべてが労災認定の基準が非常に厳しいです。 ぎっくり腰などは最初から対象外ですしね。
< 質問に関する求人 >
ドライバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る