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アルバイトの有給休暇時の1日あたりの給料計算方について教えてください。

アルバイトの有給休暇時の1日あたりの給料計算方について教えてください。私はアルバイトで週6、1日約11時間働いています。規定の週5日40時間を大きく超えているので残業代はちゃんと出ております。 なので毎月に30万以上は稼げています。 この度有給申請をするにあたり会社がに提示された計算方は、有給1日あたりが時給×8時間というものでした。時給が約1000円なので有給給料額は1日約8000円ということになります。普段1日約12000円稼いでいるので少ないと感じました。 色々調べたところ、時給×8時間、という計算方は出てきませんでした。1日に働ける規定の上限8時間からきているのでしょうか? この計算方が合っているのかを教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

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    有給取得時の賃金計算法って3つあります。 ・通常勤務と同じ金額の賃金を支払うもの ・直近3ヶ月の賃金の総額を日数で割り算し、 1日あたりの平均賃金を支払う方法 ・標準報酬月額を根拠とする方法(労使協定が必要) 3番目は考えにくいですね。 事務処理が一番楽なのは1番目です。 この辺りは会社の裁量次第ですので、 8,000円でも文句は言えません……

  • 一年間の所定労働日数が 週に4日以上勤務されている場合 勤続年数によりますが、 0.5年=7日 1.5年=8日 2.5年=9日 3.5年=10日となっています。 しかし、上記の有給休暇の消化について 3.5年以下の勤続年数の場合に 会社が有給休暇を与えなくても また労働者が有給休暇をもとめても 人員不足などで与えられない状況の場合や 使わせてくれないなどの事が万が一、 あっても会社側には労働基準違反には なりません。 3.5年を超えた年から週4日以上勤務で あれば10日と決められており 3.5年以上勤続する事で、与えるというより 会社側から使う指示を出して消化計画を 労使間で決めなけばならいとなっております 3.5年以下であれば まったく有給を使ったことが無くても 使わせてくれなくても会社側に問題はない 3.5年以上であれば 労使間で決め、必ず有給を与える必要がある 会社側が無視して場合は労働基準違反になります。 有給休暇取得時の給料について 決まりはないので、休んでも満額出さないといけないルールはありません。 勘違いされる方が多いです。 有給休暇日数の消化について 時間単位、半日単価、1日単位と色々あります。取得方法も会社によって異なります

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  • 有給に残業や手当て等は含まず、8時間で間違ってませんし、一般的な計算方式です。 有給1日は0時から24時でそのなかの8時間となってます。 他にシフト制など休みが不定期な会社だと平均賃金とする所もありまさ。 平均の場合は3ヶ月の総支給額を休みも含んだ日数で割って出します。 どちらにするかは会社が決めることができるので、会社の規定どうりとなります。

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  • 雇用契約での所定労働時間はどうなっているのでしょうか。 所定労働時間×時給が有給休暇1日の賃金となります。

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