それぞれ源泉徴収票を受け取らないと何も分からない、発行依頼をして下さい。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務があります。 それでも、源泉徴収票が発行されずに解決しない場合には、税務署へ電話で相談すると良いです。 または、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出すると、源泉徴収票を発行しない事業主に対して、税務署の行政指導が行われます。 そのため、税務署に届け出をする旨を事業主に伝えると、慌てて発行してくれる可能性もあります。 ●所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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