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社会保険労務士の試験に詳しい方へ。 二つあります。 よく、厚生労働大臣の認可か、 労働局長の認可、が必要。…

社会保険労務士の試験に詳しい方へ。 二つあります。 よく、厚生労働大臣の認可か、 労働局長の認可、が必要。 とありますが、①仮に、厚生労働省の認可、とあった場合、 =厚生労働大臣の認可と、 同意義ですか? また違いますか? ②フレックスタイム制の労働時間のカテゴリにおいて、 「50時間、60時間」という選択肢がありました。 上記は、試験全体の、他のカテゴリでも出てくることは ありますか?ないですか? これらについて、詳しく教えてください。 お願いします。

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回答(1件)

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    ①仮に、厚生労働省の認可、とあった場合、=厚生労働大臣の認可と、同意義だと考えます。 但し、社労士試験で出題された場合には、条文に「厚生労働省の認可」と記載されることはないと思うので、引っ掛け問題で「×」である可能性が高いと考えます。 試験対策としては、厚生労働大臣の認可か、労働局長の認可かを正確に押さえることが重要と考えます。 ②フレックスタイム制の「50時間、60時間」は、2019年改正法(働き方改革)のポイントなので、模試などで頻出だと思いますが、他の科目で出題される場合には、引っ掛け問題で「×」である可能性が高いと考えます。

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