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休日出勤をした日に8時間の残業をしました。36協定では1日の超過勤務上限が特別条項で15時間と定められています。

休日出勤をした日に8時間の残業をしました。36協定では1日の超過勤務上限が特別条項で15時間と定められています。この場合36協定違反となりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここに書かれている「休日出勤」とは、法定休日、あるいは法定外休日のどちらに出勤した場合でしょう。時間外が上限15時間までですから、15時間超働いたのでしょうか。もしそうなら前者なら書かれている通り、後者ならば時間外扱いしませんのでそうはなりません。

  • 休日出勤と言っても代休なのか振替なのか所定休日出勤なのかによりますが、1日15時間までと言うのは御社の規定だと思うので その超過勤務と言うのが1日8時間労働を超えた分と言う事であれば 休日出勤8時間までは超過勤務ではないと言う解釈も出来ます。 つまり1日23時間以上は絶対に働いちゃダメヨ!って事かもしれません。 ちなみに一般的な36協定の特別条項には1日の上限と言うのは定めていません。

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  • 36協定を締結しないまま、法定労働時間を超える時間外労働や休日出勤をしてもらった場合、労働基準法違反になり、罰則の対象となります。労働基準法第119条に基づき、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

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