教えて!しごとの先生
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地方都市の夜勤専門のタクシードライバーですが、法的拘束時間と就業規則の拘束時間はやはり、

地方都市の夜勤専門のタクシードライバーですが、法的拘束時間と就業規則の拘束時間はやはり、就業規則に従って運行しなければならないのでしょうか、12時間では足りなくて、法的時間だともっと稼げるのですが、、、度々注意されるので投稿しました。歩合制で売り上げを上げたいだけなのに、、、、?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜勤で12時間を超えると、相番の昼勤方に迷惑はかかるんじゃないですか? また、月間の拘束時間299時間を超えるのでは?

  • 1ヶ月で働ける乗務時間は法律で定められており、これに違反すると会社は減車等のペナルティが課せられます。減車になると会社は収入が減るし、当日乗れない人が出てきたりして同僚に迷惑がかかります。あなた一人の問題ではないのです。 乗務時間を伸ばすのではなく、時間効率(時間単価)を上げていく工夫をしましょう。稼げる人は時間効率を上げようとします。乗務時間を伸ばして稼ごうとするのは稼げない人のパターンです。

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