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退職証明書について

退職証明書について1月末で勤めていた職場を退職しました。 2月からは夫の会社の健康保険に扶養で入ることとなるのですが、手続きの際に退職証明書か離職票の写しを提出してほしいといわれました。 退職証明書の発行には時間がかかりそうなので、退職金の源泉徴収票で手続きはできないかと思っているのですが…可能でしょうか?(退職日の記載があるため、源泉徴収票でも良いかと思ったのですが…)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく無理です。 退職証明書は前の職場に頼んで発行してもらうことになりますが、これを離職票に併せ提出させる健康保険組合は結構多いです。 健保組合によって認定手続きと提出書類に若干の違いはあると思いますが、大雑把に言って、健康保険の被扶養者は“今後自分で収入がない”人しか入れませんので、離職票は必需だと思います。 =むしろ、ご相談者がこちらに気づかれているかなのですが、失業保険をもらうとその間は健保の扶養にはなれません。失業保険は“次の仕事を探している”のが支給条件ですので、それはすなわち“今後の収入が見込める”ということだからです。離職票は失業保険をもらうのに必要な書類ですので、失業保険か健康保険かを選ぶことになります。 もし失業保険をもらうなら、その間は国保や前職の退職者健保(今からでは難しいでしょうが)に入り、国民年金も1号で自分の分を納めることになります。(←この部分はご主人のお仕事などによっても違いますので、確認してくださいね。) 以上、余計なお世話かもしれません、失礼しました。

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