解決済み
退職所得控除の勤続年数の計算方法について教えてください。下記のような条件の場合、①56歳~60歳、②61歳~65歳の間は退職所得控除の勤続年数としてカウント可能でしょうか? No.2732 退職手当等に対する源泉徴収に「③…退職給与規程などの明らかな定めに基づき、退職手当等の支払金額の計算の基礎に含まれる期間」とあり、いつまで算入できる(56歳~は算入されない?)のか、よくわかりません。 よろしくお願いします。 ・定年は60歳、60歳以降は嘱託として65歳まで勤務可能 ・退職金の計算は55歳まで(55歳以降は増えない) ・退職金は55歳~65歳の間で受け取り可能(60歳以降は継続勤務していても受け取り可)
361閲覧
>・定年は60歳、60歳以降は嘱託として65歳まで勤務可能 >・退職金の計算は55歳まで(55歳以降は増えない) >・退職金は55歳~65歳の間で受け取り可能 は会社の退職金支給規定なので、税金とは関係ない。 ①可能。 ②嘱託なら60歳で退職したものとしてみなされます。 60歳以降での受け取り時に、退職金は積み増しせずに 年0.5%とかで割増になるのかもしれませんね。 書いている意味がよくわからん。
60歳時に一度退職していると思われます。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る