解決済み
労働者派遣契約書について教えてください派遣契約書類の中で、派遣個別契約書というものが存在しますが、これについて必要な記載事項を教えて頂けないでしょうか?専属の弁護士がいますが、ネット上で記載されているものや日本人材派遣協会が推進している内容と異なっており、正直困っています。 具体的には、 (1)記載内容について必須事項はあるのか (2)労基等の監査があった場合、どの程度まで求められるのか (3)どの程度まで記載があれば問題ないのか 以上です。 専門的な知識を必要とする質問で大変申し訳ありませんが、もしもどなたかおわかりになられる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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(1)派遣個別契約書における法定記載事項(記載必須事項)は以下の通りです。 ① 派遣労働者が従事する業務の内容(派遣法26条1項1号) ② 派遣労働者の就業場所(派遣法26条1項2号) ③ 派遣労働者を直接指揮する者(派遣法26条1項3号) ③ 派遣労働者を直接指揮する者(派遣法26条1項3号) ④ 労働者派遣の期間・就業日(派遣法26条1項4号) ⑤ 派遣就業の開始及び終了の時刻ならびに休憩時間(派遣法26条1項5号) ⑥ 安全及び衛生に関する事項(派遣法26条1項6号) ⑦ 苦情処理に関する事項(派遣法26条1項7号) ⑧ 労働者派遣契約解除にあたり派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項(派遣法26条1項8号) ⑨ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項(派遣法26条1項10号、則22条1号) ⑩ 休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数(派遣法26条1項10号、則22条2号) ⑪ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項(同10号、則22条3号) ⑫ 26業務以外の派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項(則22条の2号) なお、派遣料金については労働者派遣法上必要な事項ではない(民法契約)であるため、派遣法上の法定記載事項にはあえて含めていません。また、守秘義務等に関しては派遣基本契約書に記載のうえ、個別契約書締結前にこの基本契約書を締結しておけば個別契約書の情報量を減らすことができます。 (2)行政監査の場合、個別契約書もさることながらむしろ管理台帳・苦情処理台帳を中心に検閲される傾向があります。また、注意すべき点は書類の記載事項もさることながら苦情処理の状況等の欄が未記載の場合、(小さなトラブル等も含めて苦情の申し出があったにも関わらず記入していない場合は)間違いなく指導を受けることになってしまいますので、作成だけでは不十分ということを念頭に置いておかねばなりません。 (3)原則として上記の法定記載事項さえ記載していれば問題ありません。がしかし、より個々の派遣契約の実態が把握しやすい記載内容(必要に応じて記載事項を追加する等)にした方が、コンプライアンス上のリスク回避だけでなく管理上も楽になるかと思います。 なお法定記載事項外となる部分、(3)については顧問弁護士や社労士等に相談し、御社にあった(派遣労働者が従事する業務内容の隔たり等もあるかと思いますので)記載事項を検討してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省が推奨しているモデルです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/meiji.pdf ここに記載されていることがすべて記載していれば問題ありません。 フォームは多少違っていても問題ありませんが、どの派遣会社も このような形のものを使用しています。 派遣先に提出するもの、スタッフに渡すものとは捺印部分で 多少違いが出てきます。
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