教えて!しごとの先生
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10月末に対象者が拡大された休業支援金について質問です。

10月末に対象者が拡大された休業支援金について質問です。私は大きなエステ店の一角でネイリストとして働いています。この度、コロナで給料が大幅に下がりましたが補償を全くうけておりません。 完全歩合性、ざっとゆうとフリーランスとゆう働き方ですが、給料所得の為確定申告はしておらず、なおかつ扶養内ですので 今までの、雇用調整助成金、持続化給付金は当てはまらず困っております。 今回の拡大された休業支援金の対象に当てはまるかと思ったのですが '雇用契約をしていない'と言われ自分でもびっくりしています。今まで何も考えず働いていた自分も悪いのですが、、。 'していない'と言われてしまえばそれまでなのでしょうか?? ネットで調べてみると業務委託でもいくつか要件に当てはまれば雇用に当てはまる場合もあると書いてあり、自分はそうじゃないかと考えてしまいます。詳しい方どうぞご協力お願いします。 ◉給料は完全歩合制+施術以外の雑務(在庫管理や発注、サンプル作成など)は自己申告制の時給。タイムカードはない。 ◉予約が入った場合だけお店に出勤。休みなどは自分で決める。残業などは無し。 ◉経費は全て会社負担。 ◉年末調整は会社がしてくれる。 ◉社会保険、雇用保険は無し。扶養内。 ◉採用された時に書類にサインさせられた記憶がありますが、それがなんの書類だったのかは覚えておりません 会社の情報を漏らすな〜的な書類でした。 このような働き方だと対象にはならないのでしょうか?会社が雇用契約してないと言えばそれまでなのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、詳しい方ご回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • 「雇用してない」と言われた場合、最低でも6カ月の間、月4日以上働いていたことを証明できれば、労働局の判断で休業支援金を給付することがあります。 この条件は満たしますか? 申請には、労働者番号が必要です。 給与として支払うからには、事業主は労災に加入しなければなりません。 もし、加入してなければ、事業所が労基法違反をしていることになります。 社会保険や雇用保険とは別物なので、労災の保険料を算定する際の人数に、加えられているかどうかを確認した方がいいです。 休業支援金は労働者だけでの申請でも出来ます。 労災に入ってないようでしたら、「雇用関係がない」とされるか「事業所が労基法違反に問われるか」のどちらかになると思います。 給与明細はお持ちですか? 給与が大幅に下がった(または休業前)月から遡って「6カ月」あれば大丈夫です。振込の口座記録でもいいです。 なければ、賃金台帳のコピーを、店から貰って下さい。 給与として支払っている会社ですから、必ず、賃金台帳があるはずです。 年末調整までやっておいて、雇用関係がないなんて、全くひどい店ですね。

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  • この雇用形態は会社も、あなたもコロナパンデミックが無ければ、 都合の良い関係だったと思います。 会社はいつでも解雇できて、 あなたは扶養内で働きたかった。 経済産業省関係の給付や補助は事業者のみになりますから 一度、厚生労働省に聞いてみては如何でしょうか。

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  • 質問者様のような、コロナを機に雇用関係が想定と違った方、意外にいらっしゃると感じます。 逆にコロナ禍で、制度が増えていたり、いつもより提出書類や審査が緩和されているものもあります。 労働基準監督署やハローワークで1度、相談されては如何でしょうか。利用できる制度があるかもしれません。

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  • 経済産業省のホームページに支援に関する情報がまとまって載ってますよ。 一度、確認されてみてはいかがでしょう? 何か当てはまる支援があるかもしれませんよー

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