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バイトの年末調整について

バイトの年末調整について私は現在大学生1年生で親の扶養に入っています。 給与所得者の基礎控除申告書には合計所得金額の見積額の計算をして記入すると思うのですが、 父親の令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に自分のバイト代の見積額を書いたそうです。 私の"給与所得者の基礎控除申告書"と 父親の"令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書"の両方に私の所得見積額を書くのでしょうか? 年末調整についてよく分からないので教えて頂きたいです。

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499閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与所得者の基礎控除申告書には合計所得金額の見積額 は それぞれが記載することになります。 質問者様は ご自身の収入に対する税金を計算するため。 親御さんは 質問者さま分の扶養控除を受けるため です。

    なるほど:1

  • 基礎控除申告書の記入は、今年のあなたの所得税清算のための 基礎控除の申告、 お父さんの扶養控除申告書の記入は、来年のお父さんの所得税計算 のための扶養人数の申告に必要です。 ただし、前者は今年の所得、後者は来年の予測の所得です。たとえば、 来年はバイトをしない、とかであれば後者は0です。 ちなみに、どちらも所得金額での記載が必要で、後者の場合は48万円以下で あることが必要になります。基礎控除申告書の裏面の表にあるように、一定額以下は年収から55万を引いた額です。 お父さんの扶養控除から外れると、お父さんの税負担が大きく変わりますので、注意してください。

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  • 貴方と父親は、それぞれ別に年末調整をするので両方に記載が必要です。 貴方は基礎控除の申告で、父親は扶養控除の申告で内容が違います。

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