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この働き方は労働基準法に引っかかりますか??

この働き方は労働基準法に引っかかりますか??月曜 休み 火曜〜金曜 8:30〜17:15 土曜 8:30〜21:15 日曜 休み 土曜は本当は日勤で8:30〜17:15勤務だったのですが、病欠が出て、急遽21:15までの勤務に変わりました。 詳しい方教えていただきたいです。

補足

わたしは知識がないのでよくわかりませんが、このことを話した友達が、それだめなんじゃないって言われて聞いてました。 ちなみに休憩は夕方までの勤務のとき1時間、21時までの勤務のときは昼1時間、夕方45分の休憩がもらえます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    土曜日の超過分について加算されていれば問題ないですよ。 休憩時間も労働基準法に則ってだされているようですし。 ただ、本来残業というのは上司の許可があったのちに行うものなので、今後は確認をとったほうがよいですね。たとえば昼の間に抜けた人の分をどうするか、などです。 この場合、上司の許可を得ずに残業をしていますが、病欠の穴埋めとして働いていますし上司も帰れとは言っていませんので、きちんと働いた時間が発生していますから病院は労働の対価を支払わなければなりません。 残業代が発生するのが、契約の17:15後からなのか、就業規則にある時間(例えば8時間後の17:30から)かは要確認です。 もう一つ大事な確認があります。 質問者さんの契約が「変形労働制」となっている場合は残業代がでない場合があります。その文言がある場合は恐れいりますが変形労働制について検索してみださい。

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