教えて!しごとの先生
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数ヶ月前に辞めたバイト先についてです。 数十万円の給料未払いがあり、2ヶ月ほど前に労基署に申告しました。

数ヶ月前に辞めたバイト先についてです。 数十万円の給料未払いがあり、2ヶ月ほど前に労基署に申告しました。先日労基署の担当者が、バイト先の店長に直接会って、支払いをするという約束をしてくれたらしいのですが、その後店に連絡をしても、書類を用意するのに時間が欲しいとかなんとかで、相変わらず逃げ回っています。 電話も繋いでもらえません。 再度、労基署にも訴えたのですが、あちらもたくさんの案件を抱えているらしく、すぐ動くことが難しいようです。 この店は都内に10店舗ほど店を構える、それなりの人気店なのですが、裏ではとんでもないことをしているのです。 で、質問ですが、誹謗中傷でなく、事実として、 この店が給料未払いで労基署に指導されているにもかかわらず、まだ支払いを渋っているという事実を、たとえばYouTubeやブログなどで公にするのは法律違反になるのでしょうか? この様子だと、過去に給料未払いのまま泣き寝入りした人も少なからずいるはずで、さらにこれ以上の被害者を出したくありません。 こんな状態でのうのうと営業し、バイトの募集もしているなんて、どういう神経をしているのでしょうか? なんの罰則もないなんておかしいと思いませんか? せめて世の中に事実を伝え、注意を促すことはできないのでしょうか? 名誉毀損で逆に訴えられるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    名誉毀損になる場合は、例えば会社の店長が不倫してるとか、ハゲとか、仕事できなくてゴミすぎるとか事実であってもその会社の名誉を損なうような発言をした場合です。 逆に名誉毀損になる確率が非常に低い場合は上記と違い、公共の利益になる発言をした場合です。それは今回のケースに当てはまります。それは給与未払いが犯罪だからです。 これを公に発言することは、公共の利益、つまりこの会社は犯罪をしていますと主張することでみんながその会社で働く危険を回避できるという利益になるのです。 しかし大事なのはただ発言するだけではなく、雇用契約書、勤務表、タイムカードの情報、給与明細という正式な証拠が必要です。 それを用意してSNSで発言する分には会社から訴えられても負けることはほぼ無いです。なぜなら会社が犯罪を犯している側だとはっきりしているからです。 ただし、根本的な目的はお金を払わせることなので、その場合裁判になります。まず必要証拠書類を用意します。そして内容証明書を郵便局でもらいます。これは1,500円くらいしますが裁判には必須です。要は本来いついつに支払われるはずだったいついつの給料を○○円支払って下さい、払わなれば訴訟を起こしますという趣旨の手紙を送ることですが書き方があるので調べてください。その公式な手紙を送ることで会社が支払いをしてくれる可能性は上がります。 もしそれでも支払いがなければ裁判です。簡易裁判所に行って、1万円未満の費用で民事調停で訴訟できるはずです。給与未払いが1年以上遅延したら数%追加で請求もできます。 結局決めるのはあなたですが、2ヶ月も給料支払わない会社に対しては少なくとも会社評判サイトもいくつかあるので、そこに事実を書いてみんなに周知を促すことはした方が良いと思います。間違いなく人のためになるでしょう。1人書く人がいてもその裏で同じことがあって書かなかった100人もいるかも知れません。伝えればあなたが救える人も未来にはいると思います。内容証明書は送って、その反応を待っている間に、SNSで個人名出してアクションするより匿名で公式に書けるところにまずは書いてみるといいでです。会社が結果的に支払っても2ヶ月払わなかった事実は変わりませんから許されるべきではないです。ただあなたも妥協点を持って自分の為に適切な時間の使い方を選んでより良い生活に進めていけたらそれが一番良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • この道10年の弁護士が答えてくれてます。 https://youtu.be/G9jtXUzFFWE

  • そもそも、労基署は働いた労働者に変わって、給料の取立なんいてしてくれないしっ、そんな対外的な権限も有していないしさっ・・・ だので、給料未払いってことならっ、それは、自分で裁判所に会社を訴えるなりして、その給与債権を取り立てないとさっ・・・ それに、こういう匿名サイトで、そういう個人的な憤懣やその感情を主訴してみてもっ、質問だけではそれが嘘とかホントとか、そういう客観的事実に乏しいでしょうっ・・・ だので、例えば、ネット上にそういう自分の不満を投稿したいならっ、それは自己責任でってことになるしさっ・・・ だので、それが会社に対する名誉毀損行為になるか否かはっ、それをキミが社会にアピールすることの公益的な利益保護に適うか否かだしさっ・・・ だのでっ、内容証明でも使って会社に未払い給料の支払いを催促するとか、支払督促手続きとか少額訴訟だとかさっ、そういった法制度が用意されているってことですよっ・・・ だので、こういう当然の権利を行使しないままっ、その会社の評判を害するようなことをっネット上に濫りに投稿したりってするとっ、まあっ、そのヤバイことになった際のリスクをどう自分で捉えて責任を取るかってことですよっ・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 名誉毀損になる可能性が高いですね。 労働基準監督署は指導ができるだけです。 取り立てをするなら、自分でやることになりますね

    1人が参考になると回答しました

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