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ハローワークの失業保険の延長について。

ハローワークの失業保険の延長について。妊娠して一年育休貰うまで働き、育休を終えて職場復帰しました。 が、部署変えやパートに下げられたりと理不尽な目にあいまして、一日のみ働き、離職しました。離職理由は自分都合にして、給付までの3ヶ月間家事手伝いしながら、10/30の認定日に失業保険貰いました。 10/28に喘息の診断受け、体調不良が続き多分このまま3ヶ月間満額貰うだろうと思います。 この体調不良、もしかしたら妊娠かもしれないので、11/2に産婦人科にて検査する事にしました。 妊娠していた場合、妊娠日が、10/27とかからだと思います。 妊娠日とか関係あるかわかりませんが、妊娠してたら失業保険の延長と言うのは、できるのでしょうか?? 詳しい方、よろしくお願いしますm(__)m 離職日6/17 申込み7/15 給付日数90日 認定日10/30 支給額10/22-10/29の8日間 一日4621円 次回認定日11/27

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • とても理不尽な目に遭いましたね。今時、その様な会社を放置している行政機関は、一体何をしているのでしょうね。 さて延長に関してですが、妊娠や本人の出産により失業保険の受給を延長する事は不可能です。 失業保険(いわゆる基本手当)を貰う為の条件を計算する場合(つまりその人に支給するか否かのジャッジをする)には、妊娠などを考慮する事はありますが、いざ支給が決定した後は、それを理由として普通より多めに支給される事はありません。 というのも、雇用保険は失業後の事情を基本的に考慮する事は無いからです。 雇用保険は、支給額や受給資格などを決める為に色々と考慮しますが、それはあくまでも離職前の事情を考慮する必要がある場合の話であって、いざ離職してしまうと、一定の場合を除き、本人の事情を考慮する必要が無くなります。何故ならその人は既に離職しているから。 雇用保険は名前の通り保険である以上、基本的には加入していた期間を元に、色々と決定されるものです。 ということで妊娠を理由として延長される事はありません。 しかし別の延長を適用される場合がありますので落胆されないで下さい。 雇用保険には各種延長給付の規定があり、現在はコロナ禍の為、60日程度の延長給付を受けられている方もいる様です。つまり、基本手当を90,120,150日分のいずれかを受けられているのであれば、その日数に加算した日数を貰うことが出来ます。次回の失業の認定日に、ハローワークの担当者へ問い合わせて頂くことをお勧めします。その際は妊娠を理由としてという事は言わない方が宜しいかと思います。何故なら偏屈な担当者だと、上記の様に妊娠を理由とした延長はありませんとする可能性があるからです。 また補足ですが、育児休業などを理由として不利益な取り扱いを受けた場合には、事業主側が法律規定に違反している可能が高いので、労力は必要となりますが、何かしらアクションを起こす事は可能でしょう。

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  • 延長は働けるようになるまで支給されないものですから証明できるものを提出すれば延長は可能だと思います。

  • 延長はできるとおもいますよ〜 ただ、妊娠でない可能性のほうが高いでしょうから、あまり心配いらないかとおもいますよ!

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