・傷病手当金は私傷病で休業する場合の手当で健康保険組合から ・休業補償は業務上災害で休業する場合で会社から。ただし労災保険から休業報償給付が支給される場合は会社は休業保障をする必要はありません。休業報償給付は政府から支給されます。 ・休業手当は会社の責任で休業する場合の手当で会社から 「休業手当の申請方法、手順を教えてください」 黙っていても会社が支給するものです。会社が支給しなければ会社に要求してください。会社が拒否するのであれば労働基準法26条違反で労働基準監督署に申告してください。 コロナによる休業の場合は、必ずしも会社の責任による休業とは言い切れないので、厚労省も休業手当の支払を強制していません。会社に訊いてください。会社が支払わない場合は休業支援金・給付金を政府に申請できます。詳細は以下のurl参照。 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
<傷病手当金:健康保険組合> 私傷病に対する給付金 <休業補償給付:労働基準監督署(厚生労働省)> 労働災害に対する給付金 <休業手当:勤務先(企業:会社)> 勤務先休業による「休業時の給与補償」として 支給される手当
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