発達障害とうつ病は労災、傷病手当金、障害年金などでは「同一傷病」として扱われます。 下記の表を参考にしてください。 なので「そもそも病気を持っている人が、同じ病気になっても」、当然労災認定は絶対にありません。 もともと椎間板ヘルニアで通院していた人が、「重い荷物をもったから腰を痛めた」と労災申請しても通らないのと同じです。 傷病手当金は、はじめての申請で、かつ医師の労務不能診断があり休業している、などの条件を満たすなら、通ります。 ただこちらも2回目はありませんから、ご注意です。
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何が労災に該当するか全く書かれていませんが。 元々が単に働けない程度の障害だったっていうことになるだけじゃないですか。
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