知的障害者福祉司は、福祉事務所や知的障害者更生相談所に配置が義務付けられている職員です。 知的に障害を持つ方に対する情報提供や相談対応、事務所内の職員への指導などを担当します。 自治体に公務員として採用されたのち、任用される必要があります。 下記のいずれかに該当しているなど、一定の要件があります。 1社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験のある者 2大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め卒業した者 3医師 4知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する厚生労働大臣指定の施設を卒業した者 1~4に準ずる知的障害者福祉司に必要な学識経験がある者 特別支援学校の教諭になるには、小学校・中学校・高等学校または幼稚園の教諭の免許状が必要です。 それに加えて、特別支援学校教諭の免許状を取得することが原則となっています。 その後、各自治体が行う教員採用試験を特別支援学校教諭の科目で受験し、合格して採用されることで特別支援学校教諭として働くことが可能です。 似ているような資格にみえますが、それぞれ異なる資格が必要です。
そのまま知的障害者福祉司は、福祉職、特別支援学校教諭は、教育職で、職域が全く違います。
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