教えて!しごとの先生
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試用期間は、労働者を正式に採用するかどうかを判断するための、いわゆる「お試し期間」みたいですが、

試用期間は、労働者を正式に採用するかどうかを判断するための、いわゆる「お試し期間」みたいですが、企業は、試用期間中でも、採用者を簡単に解雇はできないんですね。 労働者側が勤務態度が非常に悪い場合や、遅刻ばかりしていたら、解雇されるんですね。 仕事がちょっと遅いとか、ちょっとできないとの理由では、解雇されないんですね? ちなみに勤務態度が非常に悪いとか、どんな感じですか?

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回答(2件)

  • いいえ、労働基準法22条には、次の人物については、入社2週間以内であれば予告なく解雇を通告できるとしています。 ①日日雇い入れられる者 ②2箇月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 ④試の使用期間中の者 雇用主の期待に沿えない人物が、これに該当するでしょう。 面接だけじゃ、人柄が分かりません。 口達者には弁舌で誤魔化されると言う事なんでしょう。 入社から2週間を経過した人物には、 解雇する場合は予告しなければならない事になっています。

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  • 試用期間は、仕事をするに当たっての訓練期間と思っていいと思う。 正式に入社されてますから、簡単には解雇は出来ません。 即戦力が必要なら試用期間はつけません(笑) 勤務態度が悪いとは、無断欠勤や遅刻、早退が頻繁にあることや、真剣に仕事に取り組まない姿勢の事ですね。 指導を行っても改善の見込みがない場合は解雇されます。

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