いいえ、労働基準法22条には、次の人物については、入社2週間以内であれば予告なく解雇を通告できるとしています。 ①日日雇い入れられる者 ②2箇月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 ④試の使用期間中の者 雇用主の期待に沿えない人物が、これに該当するでしょう。 面接だけじゃ、人柄が分かりません。 口達者には弁舌で誤魔化されると言う事なんでしょう。 入社から2週間を経過した人物には、 解雇する場合は予告しなければならない事になっています。
試用期間は、仕事をするに当たっての訓練期間と思っていいと思う。 正式に入社されてますから、簡単には解雇は出来ません。 即戦力が必要なら試用期間はつけません(笑) 勤務態度が悪いとは、無断欠勤や遅刻、早退が頻繁にあることや、真剣に仕事に取り組まない姿勢の事ですね。 指導を行っても改善の見込みがない場合は解雇されます。
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