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非正規の方は同一労働同一賃金であったのならば、給与は同じで退職金や賞与が当たらないということですか?

非正規の方は同一労働同一賃金であったのならば、給与は同じで退職金や賞与が当たらないということですか?またそれは何が問題なのですか? 私は1年間続けてきたバイトを辞めるときには退職金なんて出ませんでした。(塾) 実際にそれをわかっていて雇用契約を結んだのであれば 最高裁の判決は正しいと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    この訴えは、今の同一労働同一賃金について定められた法律施行前の、 労働契約法20条にある「不合理な労働条件」に何の項目が入るかということを争ったものです。 当時の指針は明確性を高める努力が課せられてはいましたが、具体的な項目の明確化までは定められていませんでした。 ですので争う要素があった訳で、 今回大阪医科大については、労働内容が著しく違うことから、賞与不支給は不合理でないとし、メトロコマースについては配置転換がないことを理由に退職金を支給する対象外としたことは不合理ではない(反対意見あり)としたものです。 個人的には、大阪医科大の方は高裁判決が踏み込みすぎた感があります。 詳細まで確認していませんが、賞与以外の部分は認められていることから、他で見逃せない差別待遇があったことによる踏み込みだったのでしょうか。 メトロコマースの方は、心情的には払ってあげたらと思わなくもないです。駅の売店の人に転勤の有無でそれ程差がつくのかと。 今回施行されたパートタイム労働法等改正(いわゆる同一労働同一賃金)においては、企業に具体的な項目の明確化が指針で義務づけられており、よって争う要素がなくなると考えられます。 (記載がない場合は、義務を怠っていた企業側に不利となります)

    なるほど:1

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