解決済み
保育園や学童の入所時の就労条件として、1日4時間以上かつ週4日以上とあるのですが、看護業務で夜勤があり、不定期で1か月15日勤務です。単純に週4週あるとして4日を掛ければ16日となり下回ります。この場合、条件に当てはまらないのでしょうか。
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夜勤は日を跨ぐので、2日間の勤務になりますが、就労証明書の書式によっては1日となってしまうことがあります。 勤務先に、 不規則労働、夜勤勤務あり と明記してもらえば大丈夫です。 ちなみに不規則労働の場合は一ヶ月あたりの総労働時間数を記入するはずです。
夜勤入りの日だけで数えていませんか?夜勤明けの日も0時から4時間以上働いているでしょうから夜勤一回で2日分の計算になるはずです
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