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有給義務化が決まり年5日は有給を消費する様に法律が決まりましたが、次のような場合はどうなるのでしょうか? 派遣社員…

有給義務化が決まり年5日は有給を消費する様に法律が決まりましたが、次のような場合はどうなるのでしょうか? 派遣社員(契約1年間)昨年12月入社 今年6月有給発生 今年12月退社予定 この場合でも今年12月までに5日有給消費の対象なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    現実の運用例がまだまだありませんので、今後変わる可能性はありますが、 法律では年内の退職者への規定はありません。 なので、労基署へ確認する内容となります。 そして、ずいぶん前に問い合わせた内容ですが、 労基署としては、 5日使用の対象となる。ただし、日数については、年5日なので比例案分すればいい。つまり半年で退職なら1/2年なので5×1/2=2.5日となるから3日使用していればよい。ということ。 ただし、これは突然来なくなったなど、急に辞めた場合にはどうしようもないので、その場合には対象から外してよいということだそうです。

  • 有給義務化5日の対象は10日以上付与さる者です。

  • 対象となります。 有給付与日から退職まで有給を取れる十分な期間があります。

  • 退社しちゃえば会社とは縁切りですから、 会社の予定に関わる義務も無くなります。 有給休暇を利用したいなら 退職する前にどうぞ・・・ 退職した時点で全ての権利は雲散霧消します。

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