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社会保険料の天引きについて。 前提として

社会保険料の天引きについて。 前提として入社日 ○月1日 各種保険加入 同上(入社日) 給与締日 20日 給与支払い日 25日(当月) 加入月(最初の給料の時)に各種保険料天引き開始。 この様な場合で退職が月末の場合、喪失は退職翌日になるので退職月の社会保険料は21日~月末までの給料から天引きされる(不足の場合はこちらが支払う)という認識で良いでしょうか。

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回答(1件)

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    「健康保険料介護保険料厚生年金保険料」 例えば、資格取得日は2020年9月1日なら、2020年9月25日に支払われた給与から天引きされたということですか? 合っているなら、当月徴収です。 退職月分は、退職月前月21日~退職月20日→退職月25日に支払われる給与 から天引きされます。 退職月21日~退職月末日→退職月翌月25日に支払われる給与からは天引きされません。 「雇用保険料」 給与が有るなら、その都度、給与の金額に応じて、かかります。

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