解決済み
気分変調症は、「精神障害者保健福祉手帳」の対象疾患です。 ただし・・・ 1.初診後、半年経過していること 2.その時の状態(生活や就労の困難さ)が一定の基準を満たしていること。 3.医師が、「精神障害者保健福祉手帳」の診断書を書いてくれること。 ・・・が条件となります。 【等級参考】 一級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 二級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 三級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー なお、自己判断で「気分変調症」と決めず、まだ未受診ならしっかりと受診しましょう。 自立支援医療(精神通院医療)は、半年待たなくても申請できますが、手帳の診断書とは別の診断書が必要です。 半年たっていれば、「精神障害者保健福祉手帳」の診断書のみで自立支援医療も同時申請できます。
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