解決済み
試用期間中に解雇になりました。始めてから5日目でした。試用期間は一カ月でしたが、朝普通に仕事していたときに社長からお昼前に呼び出され、「能力不足のため辞めて欲しい」というような事を 突然言われてしまいました。 雇用形態は正社員で、元々絵を描く特殊な作業をする仕事だったため 人によって向く、向かないがあるとは言われてはいました。 長年やっている古巣の人には敵わないのは当たり前だけど 上手くなろうと思って丁寧に教わりながら頑張っている 途中だったので少しショックではあります。 少人数の職場でしたが、他の従業員さんは何も知らなかったため 辞めて下さいと言われた旨を伝えると驚いた様子でした。 そのあとほんの短い時間でしたがありがとうございましたと言って 早々と帰ってきた今日この頃…。 余程気に入らなかったのならしょうがないけど たった5日で判断されるとは思いませんでした。 こういう事もあるんですか…、 既に雇用保険被保険者は発行済みでした。 試用期間中の解雇の仕組みについて 詳しい事を知っている方がいらっしゃったのなら教えて頂けますよう お願いします。
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特殊な能力を必要とする職業においては、早期の解雇はあり得ると考えます。理由が能力不足であれば、相当と判断され易いと考えます。 試用期間とは、解雇権留保付き雇用契約による「お試し雇用」であり、試用期間は、使用者が労働者の能力の有無を判断する期間です。 ご質問者様が、「たった5日で判断されるとは思いませんでした」とおっしゃるのは、当然だと考えます。5日間では、どこに、何があるのかも分からない状態で、能力がないと判断されたことになると考えます。 現在の状況は不明ですが、「能力不足のため辞めて欲しい」と言われた時に、「何故、能力不足と判断されたのでしょうか?」と聞くとか、仕事で学んだ絵を書いて、社長にみてもらうとか、「せめて試用期間の1か月は見て欲しい」と食い下がるなどなさるべきであったと考えます。今からでも可能なことがあれば、辞める前に、何でもやるべきだと考えます。 社長が、採用者が能力ないと判断するのに、「5日間」という期間は中途半端だと考えます。絵を書けないのならば、入社試験でわかると思います。試用期間中の解雇は、勤務態度が悪かったり、労働意欲が見られない場合に行われることが多いです。今からでも、今後の為にも、解雇の決定をひっくり返す気概が必要であると考えます。
労働基準法について、 労働基準法20条により、30日以上前に予告しなけばなりませんが、法21条に適用除外規定があります。試用期間中(14日以内)の場合も含まれています。ひっとしたら、労基法21条の適用除外の範囲に収めるために、早々と判断したのかもしれません。 雇用保険について、 5日目での離職となるので、被保険者期間には通算されません。また、使用していない離職票が複数枚ある場合は、新しい離職理由が採用されませすが、相談者さんの場合は、15日未満での離職となり適用されず、複数枚ある場合は、2番目に新しい離職理由が採用されます。 なお、試用期間中であっても、民事的な問題は残ります。 解約留保権の行使が違法かどうかがミソとなります。 当初知ることができず、まだ知ることが期待できないような事実を知るに至った場合等、通常の解雇よりも広い範囲において解雇の自由認められるが留保解約権の行使も合理的な理由が存じ、社会通念上相当とされうる場合にのみ許されるという有名な三菱樹脂事件最高裁判決があります。
経営者としては即戦力期待だったのでしょう。 中途採用の場合には、即戦力要素を求められることが多いので、訴えても難しいかも知れません。
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