標準報酬月額は、全国で違いますが、それは同じ等級の健康保険料だけです。厚生年金保険料は20等級なら29,280円です。 昔は社会保険料の半額負担を避けるため、実際の給与より、低い標準報酬月額を出していた会社が多かった。厚生年金は払った保険料相当しかもらえませんので、追徴はありません。低い標準報酬のままなら、そのままです。逆に給与より高い標準報酬が引かれていたら(まず、ありえないが)それで年金はもらえます(増額)。 今、社員の標準報酬を、不当に低く設定する会社は、零細企業以外考えにくく、貴殿の場合、残業の反映が遅れているのではないか。3か月以上の給与が2等級以上変動した場合、会社は随時改定の申請するのです。それまでは標準報酬変わりません。
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入社したばかりは、シフトが見えてないので、 えいや!で決めています。 9月分は、4,5,6月分の給与で決めます。 10月の給与から、負担が増えているはずです。
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