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失業保険の受給延長期間中のパートについて

失業保険の受給延長期間中のパートについて主人が昨年より海外赴任になり 私も帯同するつもりで昨年2019年に正社員を辞め、 結婚式の準備や帯同準備をしている間に、 コロナが広まり、未だに帯同できていません。 退職した後に、失業保険の期間延長の手続きをしています。 ただおそらくこのまま今年中も渡航はできない見込みで、 すでに9か月も無職で、このまま過ごすのももったいないと思っています。 (結婚式や新居の資金は子供ができるまでにできるだけ稼ぎたいです) ちなみに今は自分の実家に住んでおり、 本帰国のときは、他県の主人の会社付近で家を探す予定なので 失業保険をもらうのはそのときにしたいです。 そこで、失業保険 期間延長中にアルバイト・パートは禁止なのでしょうか? 週に20時間以上の労働を毎週続けていると雇用保険に入るため、 それ以下なら働いても良いと書いてあるサイトもありました。(ハロワには要申告) 失業保険を今の時点でもらっていないのだから 働かせてほしいと心から願っていますが、 私のような事情の者への、特別対応などもあるのでしょうか? またパートでがっつり働いて、ハローワークに分かるものなのですか? (失業保険をいざもらい始めるときに初めて分かるものなのか?) 引き続き、自分でも調べてみますが 教えて下さる方、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険加入してお仕事されてはいかがですか? 延長手続きしていても、雇用保険加入で勤務されたら加入月は加算されます。 いつくらいに行く予定かにもよりますが、まだ難しいとお考えになっているようですしご主人が戻ってくるまで1年を切ることもあるように思いました。 ただ12万円の収入の場合、ご主人の社保扶養となっている場合扶養条件を満たさないかと思います。 その場合は国保や国民年金加入が必要となります。 どのような条件でお仕事したいのかもきちんと確認されてから決められた方が良いです。

  • >本帰国のときは、他県の主人の会社付近で家を探す予定なので >失業保険をもらうのはそのときにしたいです。 このまま行くと、掛け捨てになるような気がします。 受給手続きをしなかったんですか? 雇用保険は就職できるまでの間の保険です。 だから、生命保険みたいに思っていたら違いますよ。 お金を払っていたから、必ず貰えるものでは無くて、 受給しなくても、期間がすぎるとまた最初から掛け直しになります。 あなたの場合、そのままの理由を話すと貰えない可能性があります。 受給するなら嘘を付かないと無理かも。

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