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社会保険未加入の短時間労働、夫の被扶養者です。 今年時給が上がり、月額88000円を超えるようになりました。

社会保険未加入の短時間労働、夫の被扶養者です。 今年時給が上がり、月額88000円を超えるようになりました。会社側と相談し、週15時間に抑えて契約しなおしましたが残業などもあり20時間を超える週が何度かあり、今年の年収106万は超えてしまいそうです。 社会保険にはまだ入らないつもりなので、今後も週20時間未満で働く予定ですが、この場合加入しなければならなくなりますか? 遡入加入になり、支払いも発生してしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    論点が社会保険の被扶養者要件だけであれば106万円は関係なく、年収130万円を超える見込みがないことです。 具体的な判定方法は趣旨を逸脱しない範囲で各健保組合に委ねられているので、ご主人経由で健保組合に確認してください。 「108,333円を○か月連続で超えると被扶養者とならない」などと定めている健保組合が多いようです。 被扶養者要件を満たさなければ(質問文から勤務先で社会保険の被保険者にはならないと思われるので)国保・国民年金の手続きが必要になります。 遡って被扶養者から外れれば、遡って国保・国民年金の保険料が必要になります。

  • 「106万の壁」と言われていますが 106万は目安であり、あくまでも「月収88000円」が基準です 従業員数501人以上の企業 1年以上継続して雇用される見込みの者 月収88000円以上の者 契約時間が週20時間以下の者 学生ではない者 上記すべてを満たす者が社会保険に加入しなければなりませんがあなたは「週15時間」に抑えて契約を変更しています。残業によって週20時間を超える場合は該当しません。 ただし、スーパー等の接客販売で多いケースですが、レジが混んでいる・納品が遅れて品出しが間に合わない等々で残業が多発し、週20時間を超える事が常態化している場合には再度の契約の見直しを会社から求められ、社会保険への加入を推奨される場合があります。また、会社によっては88000円を2か月連続もしくは3か月連続超過すると自動的に社会保険加入となる会社もありますので、9月が90000円なら10月は85000円に抑える等会社と相談してコントロールする必要があります。上記5点以外の細かいルールについては会社によって異なりますので、詳細については会社と相談してください。

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    なるほど:1

  • 以前に働いていた職場では少しだけ越えるとかえって負担額が増えるからってボランティアしてたり 年末のわずかなボーナス返上した人もあったよ‼️ 雇用主としては調整で休む人より休まない人を雇いたい訳 その人達は辞めずに扶養のままで勤めたいからボランティアする だから雇って欲しいって理由らしいです。 選択は働いてる人に有るわけですね。

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  • 見込みで超えるようなら早めに加入しましょう

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