解決済み
社会保険未加入の短時間労働、夫の被扶養者です。 今年時給が上がり、月額88000円を超えるようになりました。会社側と相談し、週15時間に抑えて契約しなおしましたが残業などもあり20時間を超える週が何度かあり、今年の年収106万は超えてしまいそうです。 社会保険にはまだ入らないつもりなので、今後も週20時間未満で働く予定ですが、この場合加入しなければならなくなりますか? 遡入加入になり、支払いも発生してしまうのでしょうか?
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「106万の壁」と言われていますが 106万は目安であり、あくまでも「月収88000円」が基準です 従業員数501人以上の企業 1年以上継続して雇用される見込みの者 月収88000円以上の者 契約時間が週20時間以下の者 学生ではない者 上記すべてを満たす者が社会保険に加入しなければなりませんがあなたは「週15時間」に抑えて契約を変更しています。残業によって週20時間を超える場合は該当しません。 ただし、スーパー等の接客販売で多いケースですが、レジが混んでいる・納品が遅れて品出しが間に合わない等々で残業が多発し、週20時間を超える事が常態化している場合には再度の契約の見直しを会社から求められ、社会保険への加入を推奨される場合があります。また、会社によっては88000円を2か月連続もしくは3か月連続超過すると自動的に社会保険加入となる会社もありますので、9月が90000円なら10月は85000円に抑える等会社と相談してコントロールする必要があります。上記5点以外の細かいルールについては会社によって異なりますので、詳細については会社と相談してください。
なるほど:1
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