教えて!しごとの先生
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計画年休制度のことに質問です。

計画年休制度のことに質問です。有給の5日を残してあとは会社が決めれるとありますが会社が決めた有給の日はいつまでに本人に通知しなければならないですか?一週間前とかでも法的に問題ないですか? また理由が夜勤のために次の日を計画年休としても法的には問題ないですか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • それを行うためには労使協定が必要ですので、協定締結段階で決められます。 また就業規則に記載されていると思いますので、そこでも確認できるはずです。 ただし個人ごとに計画表によって定めると協定する場合は、その計画表の作成時期を協定で定めてあればOKです。

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